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「原状回復と敷金返還トラブルに思う」続編 (2010年3月26日)

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◆ 賃貸ビジネスを考える


「原状回復と敷金返還トラブルに思う」続編

「ガイドライン」にのっとるのが一番合理的で、ふさわしい対応策

先週の「原状回復と敷金返還トラブルに思う」に対する感想のメールを読者からいただきました。その中に、コラムの趣旨、何を言いたいのか、今一つはっきり分からないという声がありましたので、続編的にまとめてみます。

本来、敷金は不測時の担保ですから、入居者の退居時には、何もなければ全額返却するのが原則となっています。

退居立ち会いでキズや傷みが見つかったら、「経年変化・通常損耗」によるものか、「故意過失」が原因したものかをはっきりさせて、工事にかかる見積書のやり取りで、かかる負担金額を賃借人が納得すれば、たいして問題も起こらないはずですが、この見積書の中に「クリーニングの要素」が入っていると、話がまた違ってきます。

クリーニングの要素とは、次の入居者を迎えるために、部屋を少しでも見映えよくする追加工事的な「補修・メンテナンス」を含めた工事を指します。

程度の差こそあれ補修メンテナンスは、物件を引き立てるために、賃貸経営上必要なことなんですが、この追加工事費を捻出しょうと、仮にも原状回復費を厚く見積もったりすると、費用が膨らんでくるということです。

「敷引金」や「解約金」を契約書の特約の中に明記して、その金額の範囲内で原状回復とクリーニングを施工すれば、それは一つの方法だと思うのですが、それだけでは金額が足りない場合、いきおい敷金全額から対処しようとすると、敷金返却が滞ってしまうという結果になりかねません。

それと、まとまったお金が動く時を常にビジネスチャンスと捉えずに、敷金の100%返却は原則守らなければならないこととすれば、また違った展開になるのではないでしょうか。

としますと、やはり国交省や東京都が出している「ガイドライン」にのっとるのが一番合理的で、ふさわしい対応策だと思います。

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(2010.3.26)


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