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京都地裁「更新料の上限は年間賃料の2割が相当」判断 (2012年3月5日)

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◆ 賃貸ビジネスを考える

京都地裁「更新料の上限は年間賃料の2割が相当」判断

家賃3.1ヵ月分の更新料は月々の家賃を補填する働き

 グローバルスタンダードといわれる時代に、同じ賃貸住宅を借りる際の必要経費が、西と東では随分違います。

 地域性、住宅事情、歴史等が相まって地域独自のスタイルが定着、長い間に商習慣としてそれぞれに成立したと思われます。

 2月29日に京都地裁が、貸主に支払い済みの更新料返還を求めた訴訟で、「1年契約の更新料の上限は年間賃料の2割が相当」との判断を示し、更新料の一部返還を命じました。

 判決内容にある「1年ごとに、家賃3.1ヵ月分の更新料15万円を支払っていた」に、ヘェ~~と思われた人が多いのではないでしょうか。

 一般的に見て、1年ごとに3.1ヵ月分の更新料は、商品の価格帯として、「??」と思わせるものがあります。

 ただ、3.1ヵ月の経緯、つまり根拠を推察すると、これは直に月々の家賃を補填する働きをもっていると感じます。3.1ヵ月を12等分すれば約0.26ヵ月分で、月4万8,000円の家賃だったら1万2,480円相当。

 大家さんとしては、年に一度15万円もらうのではなく、毎月家賃に1万円程度加算して受け取っておれば、借主への心証も違っていた、と思うのですが、そうすれば家賃の額が大きくなり、他物件との競争に影響することを懸念したのでしょうか。

 今回、裁判所が更新料の判断基準として、「上限は年間賃料の2割が相当」としましたが、いよいよ更新料の取り扱いが難しくなってきました。

 京都から電車に30分ほど乗れば大阪ですが、ここでは更新料は、ほとんど見当たらない。その大阪から高速道路を3~4時間ほど走った四国には敷引きがなく、敷引きのシステムに驚いています。

 という風に、関西でもこうですから、賃貸住宅を借りる際の諸費用の全国統一には、もう少し時間がかかりそうです。


(2012.3.5)

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