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今週の金曜日、最高裁の「更新料裁判」判決 (2011年7月12日)

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◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

今週の金曜日、最高裁の「更新料裁判」判決

市場はいち早く、入居者の意向に反応する

今週の金曜日、2011年7月15日に、業界が注目する最高裁の「更新料裁判」の判決が出ます。

消費者契約法第10条の「消費者の利益を一方的に害する契約」を厳密に判断して、「更新料はふさわしくない」とするか、住居の賃貸借において、「更新料は許容範囲内として認められる」となるか、または、更新料運用に対する何らかの指針を示すのか、動向が注目されます。

業界の多くの人が固唾を飲んで見守っている、といいますが、判決の可否によっては決してオーバーな表現ではなく、賃貸経営のあり方が大きく変わると見られます。

ただ、市場はいち早く、礼金同様に、“入居者に好まれない”ことは、省いておこう、とする意向が強く働いており、礼金もない、更新料もいらない物件がジワジワと増えています。

それでも、司法の最高決定機関が「認める」「認めない」と決定する意味は大きいのは間違いないことです。

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(2011.7.12)


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