共益費(きょうえきひ)
賃貸経営用語解説
共益費 (きょうえきひ)
共益費は賃貸住宅の共用部分に使用される電気代、上下水道使用料、清
掃費など、賃借人が共同で使う設備、施設の運営維持費を指す。
賃貸借契約書には「管理費」という名目の欄はなく、「共益費」と記載
されている。分譲物件の賃貸借に、時として管理費が使われるケースが
あるが、通常の賃貸借契約では共益費が広く使用されている。
家賃とは別途請求するケースが大半で、中には家賃に「共益費込み」と
して組み込む場合もある。
その額は、家賃の3%程度から高くて20%とまちまち。家賃の10%がお
よその目安。実費・均等割といった捉え方が一般的。物件によって金額
は総て違い、額を決めるルールも法律もとくにない。
賃貸経営者の中には共益費と名目は分けられているが、毎月の定期収入
として第2家賃的な見方をするケースが見られ、賃料プラス共益費の合
計で、毎月の定額収入になるという捉え方をする。金額が家賃と足して
大きくなると入居者の負担が高まり、割高感が出てくるので、注意して
いる。
共益費を少しでも減らし割安感を出そうとして、共益費ゼロの物件も少
しずつ増えているが、その物件の維持・管理に必要とされる経費は家賃
に一括して含まれている。
また、町会費や自治会費の取り扱いや分譲物件の場合、管理費以外に「修
繕積立金」がかかってくるケースもある。
参考までに、国税庁の共益費に対する見解は次の通り。「住宅を共同で
利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者
に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称
にかかわらず非課税となります」。
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