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大阪高裁 更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却 (2010年5月28日)

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◆ 賃貸ビジネスを考える


大阪高裁 更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却

公正な最高裁の判断が待たれる

更新料支払いの有効性を審議していた裁判で、昨日、大阪高裁は更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却しました。
  
消費者契約法の広かりとともに更新料のあり方の是非を問う声も大きくなり、支払い済み更新料の返還を求める提訴が各地で見られるのですが、昨日の判決で高裁レベルで無効となる判決が三つ、有効とする判決が一つとなりました。
  
現在、最高裁に上告中の更新料裁判が二つあることから、最終的には最高裁の判断を待つという気運が強まっています。
  
高裁判決は重いものの、司法の最高機関の判断を待たないと納得できないとするのが業界関係者の偽りのない気持ちです。
  
しかし、マーケットはすでに敏感に反応して、「更新料なし」物件が目立ち始めています。

更新料が家主の利益確保を優先して消費者の利益を一方的に害するものなのか、健全な賃貸経営上必要とされる経費の範囲内の性格を持つものなのか、公正な最高裁の判断が待たれています。

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(2010.5.28)


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