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定期借地権(ていきしゃくちけん)

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賃貸経営用語解説

        定期借地権 (ていきしゃくちけん) 

 
  「借地借家法」に新設された、一定期間が過ぎれば土地を貸主に返す借地
  権。定期借地権制度は、借地契約の更新がなく、定められた契約期間で確
  定的に借地契約が終了する借地権。1992年施行。

  定期借地権には契約期間、目的、契約の方法により、(1)一般定期借地
  権(2)事業用定期借地権(3)建物譲渡特約付定期借地権の3つのタイ
  プがあります。
 
  ▼一般定期借地権
   契約期間は50年以上。期間の満了に伴い、借り主は建物を取り壊して土
   地を返還。
 
  ▼事業用借地権
   契約期間は10年以上20年以下。事業用建物の所有が目的。建物買取請求
   権は認めない。
 
  ▼建物譲渡特約付借地権
   契約後30年以上経過した時点で、建物を貸主に買いとってもらう。

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