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広がり見せる「賃貸住宅外国人需要」

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広がり見せる「賃貸住宅外国人需要」 

外国人の訪日、中長期滞在の増加が賃貸需要を押し上げる

 賃貸住宅における外国人対応が大きな課題になりつつあります。もはや身近な生活スペースにこれだけ外国人が増えてくると、特別扱いするべきではないようです。今後、増加する「外国人入居」にぜひ前向きに取り組みたいものです。

 この10月の訪日外国人客数は、前年同月比21.5%増の約259万人。昨年10月の約213.6万人を46万人近く上回り、10月として過去最高となりました。

 また、仕事や学業で日本に中長期の在留者数は平成28年末現在約204万人、特別永住者数は約34万人で、これらを合わせた在留外国人数は約238万人となり、前年末に比べ6・7%増加し、過去最高。そして、28年における外国人入国者数においても約2,322万人と、過去最高となっています。在留外国人数の都道府県別では、47都道府県総てで前年末の人数を上回っています。

 こうした傾向は今後もさらに続くことが予想され、外国人の訪日、中長期滞在の増加は広がると見られています。私達を取り巻く社会に外国人の方の割合が増えるのですから、自然、賃貸経営の面でもつながりが増えると考えられます。

 賃貸住宅の入居者として迎える場合、どのようにお付き合いすればよいのか。確かに私達は同胞の場合、表情から考え方とか、あるいは人となりを垣間見ることができますが、外国人の場合、そこが今一つはっきり読み取れないことが不安感を膨らませるようです。

 しかし、日本人でも外国人でも賃貸住宅に入居する場合、色々な書類を提出していただき、面談してこの人なら間違いないと確信して契約を結びます。ですから外国人の方でも必要書類を確認することで、身元、人物の判断ができます。

身元確認は書類等でチェック
日本人同様に各証明書を確認

 例えば、本人所持の本国政府の渡航許可書であるパスポート、あるいは外国人登録証明書で身分証明できます。そして学生なら在学証明書、働いているなら勤務先が在職証明する勤務証明書。収入があることを証明するものとして、日本人同様に源泉徴収票、給与明細書、納税証明書をチェックします。無職の場合は、銀行の送金証明書、奨学金支給証明書などで確認します。

 このほかにも法務大臣が証明する就労資格証明書や資格外活動許可書なども必要に応じて提出して頂きます。また、連帯保証人については、適正な連帯保証人が見つからない場合、家賃債務保証サービスを利用することになります。

 言葉や生活習慣が違うため、ともすれば一歩引きがちですが、身元確認には書類等でチェックできますので、必要以上に案ずることはないと思われます。

 また、国土交通省は、外国人の賃貸住宅への円滑な入居を目的として、実務対応マニュアル「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」を作成しています。国交省のホームページからダウンロードできます。

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