経団連、「定期借家制度の見直し」を要望 (2012年1月10日)
経団連、「定期借家制度の見直し」を要望
2011年度の「規制改革要望」で見解述べる
社団法人日本経済団体連合会(経団連)は、毎年「経団連規制改革要望」を公表しています。2011年度は「“新生日本”の創造に向けた基盤整備を」と題した内容となっています。
『土地・住宅』関連では、「定期借家制度の見直し」「借地借家法における正当事由制度の見直し」「都市再開発法における借家継続規定の緩和」などが盛り込まれています。
この中で、「定期借家制度の見直し」について、「宅地建物取引業者が媒介もしくは代理して契約する事業用定期借家にあっては、契約に際しての書面交付・説明義務は不要とすべきである。
少なくとも同一当事者間での期間満了後の再契約の際には、改めての書面交付・説明義務は不要とすべきである。事業用定期借家にあっては、1年以上契約の場合における期間満了に際しての通知期間内の終了通知を不要とすべきである」と要望しています。
(2012.1.10)
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