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「鍵の引き渡し」の注意点

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「鍵の引き渡し」の注意点

できれば入居者チェンジを機に、鍵の交換の徹底を図りたい

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 新しい入居者を迎える時、意外に多いのが、「鍵の引き渡し」に関連するミステーク。入居時の一時金等を受け取り、契約書を交わして、後は引越し、入居という段になって起きる鍵に関する不祥事とは。
 
仲介不動産会社が入居者に手渡す日を間違う
 
 仲介した店が引越し前に渡しておけばいいものを、引越し当日、店で手渡す、または物件の前で時間を決めて落ち合って渡すために、日や時間を勘違いして。その結果、入居者に渡すことができず、入居者は散々な目に遭うというケース。
 
 鍵の扱いは、契約書と入居一時金(敷金・保証金、仲介手数料、前家賃等)を精算して、原則、全額入金が完了してから、入居者に渡すことが多い。

 それが、入金処理に手間取り、鍵を渡すタイミングがズレ込んで、引越し当日となったが、たまたま店の営業担当者が休んだり、店自体が休日であったりして、引越しトラックがマンションに到着したのに中に入れないということが起きてしまうのです。全く単純なミステークの一例。
 
 空いている部屋で即入居が可能。こうした物件で契約が決まり、入居一時金を受け取った仲介店はそのお金を大家さんに届け、その場で鍵を預かり、後日、入居者に手渡すという段取りになるのですが、この辺の手配にミスをなくすためにも、大家さんが入居者との面談(立会い契約及び入居注意の伝達)のために、決済金の受け取りに店へ出向いた時、鍵を直接入居者に渡すという方法もあります。
 
鍵は原則、マスターキー2本を入居者に渡す
 
 マスターキーを渡すので、入居中紛失してコピー複製した場合、退居時に鍵(シリンダー)交換費用を借主(入居者)からもらいます。時としてクレームに発展することがあるので、事前に説明しておくか、契約書の中に触れておくのがいいと思います。
 
 もっとも例えば、東京ルールの『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』では、「鍵を紛失した場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする」「損、紛失のない場合は貸主負担」と明記されており、一応の基準はできていますが、退居時に意外と起きるトラブルの一つです。
 
入居者チェンジを機に、鍵の交換を徹底
 
 鍵の交換はたいした費用ではないので、やはり新しい入居者が入ってくる時には新しい鍵になっているのが事故(事件)防止のためにもふさわしいと思うのですが、現実、退居にともない新しい鍵に取り替えられるということがどこでも行われている訳ではない。
 
 世の中、これだけぶっそうになってくると、入居者の大半は物件を選ぶのに設備の充実度に加えて防犯施設に関心が向き、セキュリティー対策の内容で物件が選ばれるケースがふえています。ですから契約時、入居時に鍵交換に念を押す入居者がふえており、とくに若い女性はその傾向が強い。
 
 契約書に、借主が交換費用を負担する旨が明記されているのに、次の入居者が入ってきた時、交換されていない場合、契約書の「文言」は一体何なんですか? ということになって、これまた無用なやり取りが出てきます。鍵の交換の金額は1万~2万円程度ですので、やっておきたいもの。それは十分にセールスポイントになると思うのです。


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