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「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」公表

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「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」公表

現時点の裁判例や取引実務に照らして策定

 国土交通省から、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、さらに、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)のパブリックコメントを参考に修正した最終的な内容を取りまとめた、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。

 取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、告知に係る判断基準がないため、取引現場の判断が難しく、円滑な流通や安心できる取引が阻害されていたことへの対策として、ガイドラインが策定されたものです。

 まずガイドラインでは、宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたもの、としています。

 告知については、原則として、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならないとし、取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での転倒事故や誤嚥などの不慮の死については、原則として告げなくてもよい、としました。

 また、賃貸借取引の対象不動産・日常生活において、通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死、日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合、事案発生から概ね3年が経過した後は、やはり告知は、原則として不要です。

借主の意向を十分把握し慎重に対応すること

 ただ、告げなくてもよいとした場合でも、人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、事件性、周知性、社会に与えた影響等がとくに高い事案や取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要があります。告げる時、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる必要があります。

 なお、ガイドラインでは留意事項として、個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断した上で取引が行われることが重要であり、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意向を事前に十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には、とくに慎重に対応することが望ましい、としています。

 このようにガイドラインは、過去に人の死が生じた場合、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らして、一般的に妥当と考えられるものを整理し、取りまとめられています。

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