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「敷金」と「敷金の精算」(しききんとしききんのせいさん)

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賃貸経営用語解説

     「敷金」と「敷金の精算」 (しききんとしききんのせいさん)

  敷金は賃貸借契約を結ぶ際、借主(入居者)にアクシデントが生じて家賃
  が支払えない時や故意、過失による借主の損害賠償を担保するために借主
  から貸主に預けられるお金。何事もなければ契約終了時には、借主が退居
  する時点で利息をつけずに返還するのが原則。
 
  地域性が強く、以前は関東、関西では額にかなりの差があったが、最近で
  は、低額になったりあるいは敷金がないケースも。敷金の償却として退居
  時に差し引かれる敷引き(解約引き)の額が増える傾向を見せている。
 
  敷金の返還でクレームが発生するのは、退居時に「精算」として差し引か
  れる原状回復にともなう経費の金額が大きいことと、返却に時間を要する
  点が原因となっている。
 
  また「敷金の精算」では、入居者が退居する際に、住居を補修、修繕する
  原状回復関連の経費を借主、貸主どちらが負担するかで意見が分かれ、借
  主が納得しないまま借主側に金銭的負担が生じることから借主、つまり入
  居者からクレームが出て、時には訴訟に発展する。
 
  このため、退居にともなう原状回復のガイドラインに国が取り決めたルー
  ルである国交省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が参考と
  して、広く使われている。東京都では地方条例として、"東京ルール"とい
  われるガイドラインを設けて啓蒙するとともに、広く浸透を図っている。
 
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