「更新料」に対する賃貸仲介業者の生々しい声(2009年10月9日)
「更新料」に対する賃貸仲介業者の生々しい声
実感される 地域性(色)が強い賃貸ビジネスの実態
司法の判決が8月に出て以来、更新料の捉え方に対して業界内外において、広く耳目を集めていますが、2009年10月8日、『HOME'S』を運営するネクストが「更新料問題に関する不動産業界の意識・実態緊急調査」の結果を発表しました。
賃貸仲介業者にアンケート形式で聞いた結果をまとめていますが、全国の業者1796社に及ぶ声だけに、仲介現場の生々しい実態を伝えています。
アンケート結果がプレス発表として公表されていますので、大家さんもぜひ一読をお勧めします。
調査結果の主なポイントは「本日のニュース」で取り上げている通りですが、
判決を「不当」とする不動産会社からは、「消費者」寄りの判決である、「偏り」のある判決であるなどの声が多く見受けられ、
一方で判決を「妥当」とする不動産会社からは、今回の件は「特殊なケース」である、あまりに更新料設定が「高額」過ぎたなど、「レアケース」とする声や、更新料が「商慣習」として成り立ってきたことを指摘する声が多数見られる、
と、「偏り」「妥当」「特殊なケース」いった声が、業界の代表的でかつ平均的な捉え方と思われます。
調査結果の全国の業者さんの声を聞くと、今さらながら賃貸ビジネスに地域性(色)が強いことを感じます。
今後、消費者庁の設置に伴い過剰に消費者保護の流れが大きくなり、業界に混乱をもたらすことが懸念されます。(北海道)
京都地域における1年毎に賃料2ヵ月分の更新料支払いは異常だと思うが、今回の判決で一般的(2年毎に1ヵ月分)な更新料も否定されてしまう可能性があるので心配しています。(東京都)
個人的には、この事案は極端に不利な内容を押付けている貸主のイレギュラーな例だと思われるので、判決は妥当かな。(東京都)
今回のケースは、月額家賃に対して、更新料が高すぎたので、この判決は仕方ないと思う。(大阪府)
申し込み時に契約内容を理解した上、さらに重要事項の説明を受け、入居して退去後に訴訟するというのは、とても矛盾していると思います。(京都府)
全国的に見て不動産賃貸は地域によって募集条件や風習が違い過ぎるのに京都や大阪など、全国的に見ると特異な地域の判決が全国的に大きく報道されることに違和感を感じる。(福岡県)
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(2009.10.9)