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おとり広告(おとりこうこく)

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賃貸経営用語解説

          おとり広告 (おとりこうこく)

  不動産の広告は誇大広告や不当表示を避けるために、広告掲載基準とし
  て、「宅建業法」と「不動産の表示に関する公正競争規約」にもとづい
  てつくられる。
  
  不当表示の中でも「おとり広告」は最も悪質な表示とされ、表示規約21
  条(「おとり広告の禁止」)、宅建業法32条(「誇大広告等の禁止」)
  で厳しく規制されている。
  
  おとり広告は、いわゆる集客を図る広告として反響を取るため使われる。
  実際には存在しない物件の広告、すでに売却済みあるいは契約済みの物
  件や他人の物件の広告、契約する意思のない物件を広告すること。
  
  表示規約では、
  (1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
  (2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
  (3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
  に関する表示をしてはならないとしている。
  
  おとり広告といえば不当に値を下げて客寄せを図る広告と見られるが、
  こうした悪質なケースより、現在問題となっているのは、契約済みデー
  タの消し込みに関するものである。
  
  入居者募集に、不動産・賃貸住宅のポータルサイトや不動産会社のホー
  ムページなどインターネット広告を使うことが一般化している現在、契
  約済みの物件が消去されずにネット上に掲載され、それがあたかも流通
  しているように見られ、結果としておとり広告になっていることが問題
  を投げかけている。
  
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