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つづく 「賃貸借契約書」が賃貸経営のベースになる

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賃貸経営の知識

賃貸借契約書が賃貸経営のベースになる

任せっきりにするのではなく、細分まで熟読を

 「賃貸借契約書」には様々なモメ事を未然に防ぐため、ルールを記載しているのですが、契約書取り扱いの際の注意点として、次に要点を挙げてみます。

 1.契約書の文章は文語体ではなく、話し言葉に近い口語体で、同時に、法律用語も分かりやすい平明な言葉で表現されているものを使用。

 2.最初に契約書を手渡す時、内容説明に時間をかけて誤解のないようにする。

 3.アパート・マンション内の禁止・制限事項は、具体的に記載します。

 例えば「ペット可」の場合、犬か猫1匹は可、2匹以上は不可。あるいはペット可(ただし猫以外は総て不可)という具合に。

 4.特約条項は、原則としていわば無制限にいくらでも書き加えることができるのですが、入居者があまりにも不利になる高圧的な項目は、万一裁判になったりした場合、無効になることもあるので、やはり合理的、一般常識的な範囲となります。

 5.原状回復のクレームでは、スマートな賃貸経営を進めるためにも、原状回復に関して修繕義務は借主にあるのか、あるいは貸主側かを明記した「借主負担一覧」「貸主負担一覧」「借主・貸主分担一覧」を必ず記載するように。

 大家さんの中には、管理会社に任せっきり、もしくは仲介不動産会社に部屋付けしてもらった後、その仲介業者の契約書を使い、中身も十分にチェックすることなく使用、といった方もかなりおられると思いますが、この機会にぜひ、契約書の細分まで熟読されることをお勧めします。

 賃貸借契約書が賃貸経営のベースになるということを理解ください。




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