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京都地裁で「更新料無効」とする判決(2009年9月29日)

◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

京都地裁で「更新料無効」とする判決

判決の基準となったのは消費者契約法

 先週の25日、京都地裁で「更新料無効」とする判決3件がありました。家主に対して受け取った更新料の全額返還を命じ、また、家主が契約者(入居者)に更新料の支払いを求めた訴訟を棄却したものです。

 これで、7月の京都地裁、8月の大阪高裁に続いて、家主側には厳しい判決となりました。

 今回も判決の基準となったのは消費者契約法で、消費者の利益を一方的に害することは認められない、としています。

 敗訴した家主側は「最高裁まで争う」と新聞報道などで伝えていますが、今後、更新料を巡って、消費者当人に代わって訴訟できる「消費者団体訴訟制度」を使った訴訟など、集団提訴が本格化すると予測されます。

 更新料に対する視線は厳しくなる一方で、「賃料の補充」とする主張は通りにくくなることから、管理会社、不動産会社等では、「更新料改定」の見通しが一気に加速するようです。

 ここ当分、更新料を巡る動きから目が離せない状況です。

 ちなみに、今年7月発表された(財)日本賃貸住宅管理協会の「賃貸住宅景況感調査結果報告書」を見ますと、「更新料改定は・・」下記のようになっているのですが、データ上は首都圏などは大きな変化がないようです。

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(2009.9.8)

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