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住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

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賃貸経営用語解説

   住宅瑕疵担保履行法 (じゅうたくかしたんぽりこうほう)


  住宅購入者の保護のため、構造計算書偽装問題を契機に生まれた新しい
  法律。2009年10月1日に施行。
  
  新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に、資力確保措置
  (保険への加入または保証金の供託)が義務付けられる。万が一、欠陥
  住宅と分かり、事業者が倒産した場合等でも、2,000万円までの補修費用
  の支払いが受けられる。
  
  2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象。新築住宅とは
  新たに建設された「住宅」で、工事完了から1年以内かつ、人が住んだ
  ことのない一戸建てと分譲マンション。竣工後1年を過ぎた住宅でない
  建物は対象外。
  
  保険適用の対象となる部分は、住宅のなかでもとくに重要な基礎、柱、
  梁などの構造耐力の主要な部分及び外壁、屋根など雨水の浸入(雨漏り
  など)を防止する部分の瑕疵。新築住宅を供給する事業者は、これらの
  瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負う。
  
  なお、賃貸住宅では民間賃貸住宅のほか、公営住宅や公務員宿舎なども
  対象になる。
  
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