借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
賃貸経営用語解説
借地借家法 (しゃくちしゃっかほう)
1921(大正10)年に制定された「借地法」「借家法」「建物保護ニ関ス
ル法律」を一つにまとめた法律。先の三法は制定されて年月が経ち、実
情に合わない面が多くなったため、新たに借地借家法に一本化されたも
ので、貸主の立場をやや強くした性格を持つ。
土地建物の市場の多様化に対応して、分かりやすく利用しやすい、借地
・借家関係を構築し、円滑な需給の促進を図るのが狙いで、改正点の主
な特徴は、だいたい次のような内容。
・新しい定期タイプの借地権
「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付定期借地
権」をつくり、契約期間についても50年以上、30年以上、10年以上20
年以下の3タイプとする
・通常の借地権の契約期間を一律30年とし、最初の変更を20年、次回変
更から10年
・家賃、地代の紛争については、裁判前に調停する「調停前置主義」を採用
・明け渡しに不安なく賃貸できる期限付き建物の賃貸借制度の創設
・明け渡しの正当事由の明確化:定期借地権は、一定の期間土地を貸す
が、期間終了後は必ず土地を返還するという約束のもと設定されている。
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