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優遇税制期間終了迎える「生産緑地の2022年問題」に直面

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優遇税制期間終了迎える「生産緑地の2022年問題」に直面

買い取り申出可能時期延長の新制度が創設

 年が明け、優遇税制期間が終了する「生産緑地」の解除を迎える、「生産緑地の2022年問題」に直面します。現状、どのような広がりを見せようとしているのでしょうか。

 生産緑地とは市街化区域内の500平方メートル以上の農地で、営農継続の意思があれば30年間、農地等として管理することで宅地への転換ができない土地をいい、市街化区域農地は宅地並みに課税されるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。

 固定資産税の宅地並みが農地並みに軽減され、相続税も納税猶予が受けられます。指定から30年間を経過するのが2022年、つまり今年で、生産緑地として継続するか、解除するかの選択が求められていました。

 「生産緑地の2022年問題」のポイントは、2022年に生産緑地の農地が宅地として大量に市場に供給される、もしくは宅地化供給の圧迫の要因になることが予測され、多くの生産緑地が売りに出されると、不動産価格が不安定になって、市場が大きな影響を受ける懸念が広がる、というものです。

 国土交通省のデータによりますと、2021年6月時点で三大都市圏の市街化区域内農地の約5割を生産緑地が占め、2022年には生産緑地地区のうち、面積ベースで概ね8割が指定から30年が経過します。

宅地需要の沈静化で住宅供給推進の必要性が低下

 こうしたことがあって国は、「2022年問題」に備えるために、2017年5月に生産緑地法の一部を改正し、生産緑地地区の都市計画決定後30年経過するものについて、買い取り申出可能時期を10年延長できる「特定生産緑地制度」を創設しました。

 これにより、申出基準日以後も、引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られる道筋ができました。

 その背景には、「全国的に多くの都市が人口減少局面に移行し、宅地需要が沈静化しつつある中、農地の転用により住宅供給等を推進する必要性は低下している」(国土交通省)ことが挙げられます。

 年を越して2022年を迎えると、「生産緑地の2022問題」に直面するのですが、国がここ数年の間に法改正で生産面の整備を図ってきたので、大きな混乱も起きずに現実的な動きとなりそうです。

 税制等整備もさることながら、不動産市場が変化して住宅地のニーズが後退したことも、2022問題の影響を限定的にしているようです。

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