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国土交通省、3点セットの「規制法案」明確化 (2010年2月16日)

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◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

国土交通省、3点セットの「規制法案」明確化

業界もこの3法案に沿って環境整備が行われる

昨年来、社会問題となっていた賃貸住宅をめぐる家賃債務保証や家賃等の悪質な取立て、さらには賃料支払い情報データベース(DB)のあり方について、集中審議していた国土交通省はこのほど、「法規制」内容を明らかにしました。
  
規制の法案は、「家賃債務保証業の登録制度」「家賃等弁済情報データベースの登録制度」「家賃等の悪質な取立て行為の禁止」の3点セットで、「家賃債務保証業者の業務の適正な運営の確保を図るとともに、家賃等の悪質な取立て行為を排除することにより、賃貸住宅の賃借人の居住の安定確保を図る」としています。   
  
公表されています各法規のアウトラインは下記の通りです。PMG
  
 ● 「家賃債務保証業の登録制度」

  ・登録の義務付け
  ・保証委託契約締結の前後の書面交付義務
  ・暴力団員等の使用の禁止
  ・勧誘時の虚偽告知等の禁止
  ・誇大広告の禁止
  ・14.6%超の違約金を定める契約の禁止
  ・暴力団員等への求償債権の譲渡禁止
  ・帳簿の備付け
  ・業務改善命令・監督処分
  ・罰則
  
 ● 「家賃等弁済情報データベースの登録制度」
  
  <データベース作成事業者>
  ・登録の義務付け
  ・業務規程の作成・届出義務
   →国土交通大臣による変更命令
   ・収集・提供する弁済情報の内容
   ・情報漏洩防止措置
   ・苦情の処理に関する事項
  ・賃借人への情報開示
  ・加入業者の名簿縦覧
  ・秘密保持義務
  ・業務改善命令・監督処分
  ・罰則
  
  <加入業者>
  ・情報提供時:賃借人の同意取得義務
  ・情報利用時:賃借人の同意取得義務
   
 ● 「家賃等の悪質な取立て行為の禁止」
  
  ・家賃債務保証業者、住宅の賃貸事業者、賃貸管理業者による悪質な取立て行為の禁止(取立ての委託先も含む)
  
   <禁止行為>
  (1)面会、文書送付、貼り紙、電話等の手法を問わず、人を威迫すること
  (2)人の私生活又は業務の平穏を害するような言動
  
   (例)
   ・鍵の交換等(ドアロック)
   ・動産の持ち出し・保管
   ・深夜・早朝の督促
   ・これらの行為を予告すること
   ・罰則
  
それぞれに「罰則」を設け、「14.6%超の違約金を定める契約の禁止」「業務改善命令・監督処分」「国土交通大臣による変更命令」と突っ込んだ規制・制約を設けていることから、かなりの拘束力を持ち、全体としてバランスはとれていると思われます。
  
これから法案は国会での審議を経て、公布、施行となって、運用まであと1年ほどかかりますが、基本方針がはっきりしたのですから、業界もこの3法案に沿って環境整備が行われると見られ、まずは一区切りしたようです。
   
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(2010.2.16)


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