媒介契約(ばいかいけいやく)
賃貸経営用語解説
媒介契約 (ばいかいけいやく)
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」
の3種類がある。
一般媒介契約は、依頼者は他の同業者(宅建業者)にも媒介を依頼でき
る。依頼した業者を総て知らせる義務のある明示型と、知らせない非明
示型の2つがある。
専任媒介契約は、不動産取引の媒介(仲介)契約で、他の宅建業者に重
複して依頼できない契約。しかし依頼者は自分が見つけた相手方とは契
約できる。契約(有効)期間は3ヵ月。
専属専任媒介契約は、専任媒介の1スタイルで、依頼した業者が探した
者以外との契約を禁じた特約付き。依頼者の要望に沿うように積極的に
活動する義務があり、依頼者を拘束する。
賃貸経営を安定させるため、入居者募集を円滑に行い、賃貸借契約を結
ぶのに、借主と貸主の間に入る不動産会社の役割は大きい。しかし、貸
主(家主)は不動産会社と媒介契約を結んで、募集業務等を依頼しても、
なかなか思うように進まない不満が多い。
それだけに媒介を依頼するにもどの形態をとるかで、後々の経営に影響
を与える。不動産会社にすれば、専任もしくは専属専任になることで、
手数料収入等で有利に契約業務ができる。
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