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家主広告料(やぬしこうこくりょう)

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賃貸経営用語解説

 
         家主広告料 (やぬしこうこくりょう) 

  「家主広告料」とは、家主(貸主)が入居者募集に際し、情報誌・イン
  ターネット広告の出稿料、あるいは冊子、チラシ、立て看板等の制作な
  どの諸経費を物件ごとに負担する金額。入居が決定した時点で、仲介不
  動産会社に支払う「広告料」。
  
  かつては仲介手数料1ヵ月として、家賃1ヵ月分が相場だったが、東京
  都の行政指導を機に、仲介不動産会社による広告料1ヵ月の無条件受け
  取りは許されない、とする気運が広がる。今では頭から1ヵ月分と決め
  るのではなく、家主の事前了解が必要とされている。

  こうした動向を受け、事前に家主の了解を得て運用され、定着しつつあ
  る。額は大手の仲介不動産専門会社がおよそ家賃1ヵ月分の2分の1を
  打ち出しているが、地域、仲介不動産会社によって差があるものの、家
  賃の1ヵ月分が一般的になりつつある。中には2ヵ月とか3ヵ月分を請
  求するケースも見られる。ただ地域性が強く、広告料がない地域もある。
  
  ちなみに、1970年10月23日の旧建設省告示(宅地建物取引業者が宅地又
  は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)では、居住専用
  建物の媒介時の仲介業者報酬額は、「(借賃1ヵ月分の2分の1)×1.05」
  で、契約前に貸主または借主の承諾を得ている場合は、「借賃1ヵ月分×
  1.05」相当する金額を超えてはならない、とされている。

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