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日管協「実質賃料表示制度」創設の動き(2009年10月2日)

◆ 賃貸ビジネスを考える

日管協「実質賃料表示制度」創設の動き

「オールジャパンスタンダード」の「賃料」のあり方について、議論始まる

 日本賃貸住宅管理協会(三好修会長)はこのほど、「実質賃料表示制度」を創設して、今後普及させる意向を明らかにしました。

 実質賃料表示制度とは、賃借人募集時に「実質賃料」を表示する制度。

 全国一律に「実質賃料」を表示することが、消費者への適切な情報提供となり、紛争の未然防止や賃貸事業者間の公平な競争の確保にもつながる、と日管協は説明しています。

 賃貸住宅の入居の際にかかる「賃料」、とくに賃貸借契約成立時の家賃以外の敷金や礼金等の「入居一時金」の金銭は、依然地域性が強く、時として裁判に発展するほどの問題を引き起こしています。

 職場の転勤や進学するための転宅と、西に東に移動する時代、賃貸住宅一つ借りるのに、授受する金銭に地域によって大きな差異があるとまずいのではないか、というのが一般的な捉え方です。

 日管協では、こうした市場の空気を察し、「住宅の賃貸借契約は、地域的な慣行が多岐にわたっており、通常の契約条件を表示するだけでは、契約の内容が賃借人(申込者)に十分に伝わらず、賃借人と賃貸人の間で紛争が生じてしまうこともある」と同制度が生まれる背景を述べています。

実質賃料の定義や表示方法等、さらに検討

 また日管協では、「実質賃料」を次のように説明しています。

 実質賃料の定義としては、賃貸住宅の種別や状況等にかかわらず賃借期間を4年と仮定し、「4年間賃借した場合に賃借人が支払う実質的な賃料(賃貸住宅の仕様の対価)の総額÷48ヵ月=実質賃料/月」とする。但し、定期借家契約は除く。

 賃借人が賃貸住宅の居住に伴って支払う次の金銭が実質賃料の計算の対象。賃料、共益費・管理費、敷金(保証金)償却類、礼金、更新料、その他、上記と同視し得る金銭。

 今後日管協は、実質賃料の定義や表示方法等は年内の創設を目標に、さらに論議を深めていく方針です。

 すぐに決まるという訳ではありませんが、「オールジャパンスタンダード」の「賃料」のあり方について、公的なところで議論が始まった感じです。

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(2009.10.2)

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