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消費生活センター等に持ち込まれる苦情や問い合わせ (2009年3月24日)

◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

消費生活センター等に持ち込まれる苦情や問い合わせ

4月から始まる新年度を前に、賃貸住宅入居者は転勤で、進学で新居を求め、あるいは結婚するから、子供が生まれたからもっと広い住居に住みたいといって引っ越していく。

そしてこの時期に増えるのが各地の消費生活センター等に持ち込まれる賃貸住宅退居に関する苦情や問い合わせ。中でも依然多いのが「原状回復」と「敷金返還」に関連した相談事。

ここ数年、国交省の「ガイドライン」や東京都の「条例」が広く行きわたるようになって、一時ほどではないものの不動産会社や賃貸オーナー、経営者の恣意的な判断が影響してトラブルになっている。

賃貸住宅の現状回復の原則は、
 ・退居するときには、借主は部屋を原状に戻して返す
 ・借主の落ち度で汚したり壊したりした部分は修理する義務がある
 ・経年劣化や通常の使用で生じる損耗については、貸主が負担すべき
で、そうした判断の基準になるのが、 

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改訂 (国交省)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 (国交省)
「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京都)
などである。

入退居時にはどうしてもまとまったお金が決済されるため、有利に便宜を図ろうとしがちだが、基本は国交省あるいは都の「ガイドライン」に書かれている内容を遵守したい。

といっても、オーナー側から見れば、次の入居者を迎えるために補修・修理、設備交換をすればまとまった費用となり、その経費の捻出に苦慮する話をよく耳にする。

全国の消費生活センターに寄せられる苦情・問い合わせは、予算オーバーした貸主が苦慮する姿の裏返しではないだろうか。
と思われる。

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(2009.3.24)

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