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賃貸管理業「登録制度」いよいよ実施 (2010年1月12日)

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◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

賃貸管理業「登録制度」いよいよ実施

透明性が図られ、業界の近代化が一歩進むか

いよいよ賃貸管理業の登録制が具体的な動きとなってきました。

昨年1年間、国土交通省の分科会で審議されてきた「賃貸住宅管理業の適正化」は、当面は法規制ではない「任意の登録制度」を実施する方針です。この後さらに審議を深め、法的強制力を持つ「登録制度」の確立を図る意向。

賃貸経営者にとって、経営を左右するのは日々の「管理」内容といわれ、入居者にとっても住環境を維持するのは管理次第とされ、さらには仲介・管理会社にとって、管理契約費は仲介手数料以外の収入源として、その取り扱い比重は高まる傾向にあります。

業界では「およそ5,000戸の物件を所有すれば、それで一部門としての収支は成り立つ、と指摘されています。平たく言えば、管理部門として、5,000戸抱えていればメシは食える、というものです。

賃貸経営者、入居者、仲介・管理会社それぞれに重要な業務である「管理」が、これまで無認可であったことが不思議な感じがします。

その背景には、賃貸住宅の取引き(仲介)を支えている法律が他の業態に比べて厳格で、民法をはじめ、借地借家法、宅地建物取引業法をメインに、近年では消費者契約法が尊重され、物件広告を打つにも文言の一字一句が、不動産の表示に関する公正競争規約で、決められています。

契約に際しても、免許を持つ取引主任者が消費者つまり入居者に重要事項説明を行い、商品(物件)内容をこと細かく説明する義務があります。

値段の張る車や家電製品を購入する際、有資格者が顔写真を提示して商品説明などをやることもなく、単に機能性を強調することと比べても、やはり不動産・賃貸住宅の特異性、つまり法律に守られた(規制された)厳格性があります。

しかし、強引な家賃滞納集金から端を発した「取り立て騒動」が起きて規制強化へと発展、今回の「登録制度」の導入の運びとなったものです。

今後、登録制度が運用されますと、賃借人に対して、管理内容の書面が発行されたり管理に関するルールができて、より透明性が図られ、業界の近代化が一歩進むと見られます。

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(2010.1.12)


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