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賃貸経営を取り囲む「税制措置」の動き

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賃貸経営を取り囲む「税制措置」の動き


戦後初めての相続税基礎控除の縮小

 2013年度を迎え、いよいよこれまでにない大幅改正の「税制措置」がスタートを切ろうとしています。「アベノミクス」と高く評価され、一足早く株式市場が活況を呈し、不動産市場にも市況好転の兆しを見せていますが、一方で財源捻出の増税路線が敷かれました。

 賃貸経営に関連する「税制措置」関連ですが、賃貸経営に関係する税金として、やはり影響の大きいのが相続税。次に所得税、法人税、贈与税などが関係してきます。

 今回の相続税改正のポイントは、2015年1月から実施される基礎控除の縮小にあります。遺産額のうち税が免除される基礎控除縮小は戦後初めてです。

 現行の制度では、「定額の5,000万円+法定相続人数×1,000万円」が遺産額から基礎控除されているものが、改正により「定額3,000万円+法定相続人数×600万円」になります。

 基礎控除4割引き下げられる 

 これまででしたら相続人が1人の場合は6,000万円、3人なら8,000万円が基礎控除額に当たり、この範囲なら相続税はかからなかった。それが基礎控除が4割引き下げられ、相続人1人で3,600万円、3人で4,800万円と6割相当になるのですから、課税対象が一気に膨らむことになります。

 遺産総額が預貯金中心なら計算も比較的容易ですが、土地が加わると、金額が大きく加算されることになりかねません。相続税を計算する場合の宅地の評価方法は、路線価に基づきますが、駅近く、幹線道路に面した好立地でしたら、価格も高く仮に、㎡80万円で330㎡だと、評価額は2億6,400万円となります。路線価、面積が半分の規模でも4,600万円となります。

 今回の基礎控除の見直しに合わせ、小規模宅地の8割減の特例について、240㎡を330㎡に引き上げる方針ですから、幾分余裕が生じます。ただし空き地の場合は減額特例の対象外となっています。また、最高税率も今の「3億円超」の税率50%から、「6億円超」55%に引き上げられます。

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