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NPO法人、消費者団体訴訟で初提訴 (2008年3月26日)

◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

NPO法人、消費者団体訴訟で初提訴

昨年6月の施行以来、時間の問題と見られていた「消費者団体訴訟制度」に基づく訴訟がこの3月25日、京都地方裁判所で起こされました。
 
「消費者団体訴訟制度」とは、内閣府が認定する一定の消費者団体に、消費者契約法に違反する事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるもので、消費者契約法に消費者団体による訴訟制度を導入するためにつくられた法律。
 
不特定多数の消費者の利益を擁護するために、適格消費者団体が、消費者契約法に違約する事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使できるようになります。つまり、消費者団体が消費者に代わって訴訟を起こすことができるのです。
 
賃貸住宅の契約には更新料、更新手数料、礼金といった法令上根拠のない商慣行が多く、中でも退居時の敷金の返還あるいは原状回復費用については、いまだにクレームが絶えません。
 
今回、NPO法人(特定非営利活動法人)がマンション管理会社を、賃貸住宅の借り主に原状回復費の一部を定額負担させるのは違法と、被害者(当事者)に代わって「適格消費者団体」として訴訟に踏み切ったものです。
 
これから、従来続いていた賃貸業界の長年の「商習慣」に対して、"消費者の利益の擁護"といった局面が改めて注視されるのは必定となってきました。
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(2008.3.26)

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