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『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の再改訂版

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『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の再改訂版


トラブルの防止と円滑な解決に期待

 国土交通省は2011年8月16日、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の再改訂版を公表しました。2004年に改訂されたのを7年ぶりに再改訂したもの。

 ガイドラインとは、契約や退去の際に、賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべきルール。今回の改訂のポイントには、大きく3点あります。

 賃貸住宅の退去時、原状回復に関するトラブルの未然防止を図るため、旧建設省が1998年3月、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を公表しました。以来、このガイドラインや東京都の『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を参考に対処してきました。

 今回、国土交通省では、強制力のない「指針」としていますが、裁判にも影響することから、同省では改訂版ガイドラインの普及を広く働きかける方針です。

 改訂のポイントは、次の3点になります。一つ目が、「トラブルの未然防止に関する事項について、別表等を追加」したこと。次に「残存価値割合の変更」を取り上げ、そして「Q&A」と「裁判事例を追加」したことでより分かりやすく、具体的な内容に工夫されています。

      「Q&A」や「裁判判例」21事例を追加

 その概要は、契約時に原状回復条件を契約書に添付することで、賃貸人・賃借人の双方が、原状回復に関する条件に合意することが重要と指摘。そのため、契約書に添付する原状回復の条件(賃貸人・賃借人の改善負担分担、賃借人の負担範囲、原状回復工事目安単価等)に関する雛形の様式を追加しています。

 また、契約段階における賃貸人・賃借人の合意が重要であることと同様に、費用精算の段階の透明化も重要とし、費用請求の際の精算明細書の雛形を示し、各対象箇所の破損の状態を確認し、原状回復の精算を具体的に実施するように促しています。

 このほか、ガイドラインの運用等においてこれまでによくある質問として、具体的な事項のQ&Aを追加。裁判事例については、前回のガイドライン改訂後に出された主な判例21事例を追加し、これにより、掲載裁判例数は42事例となりました。

[原状回復の定義]
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるよう
な使用による損耗・毀損を復旧すること。
※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版) 

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