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契約時の注意事項

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「ペット飼育」の取り扱いについて

契約時の注意事項

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他の入居者に害や迷惑を及ぼさない飼育のルールを取り決めておく

 ペットに関する「契約事項」について見ていきます。
 
 物件の下見後、入居が決定して「賃貸借契約」を結びますが、その際に重要事項説明が行われ、その時、「ペット飼育禁止」あるいは「ペットOK」が入居者に説明されます。
 
 ペット禁止の場合、契約書には「室内で犬、猫その他の動物を飼うことはできません」と『特約事項』や『入居者の心得』『管理規則』等に記載します。

 入居者が禁止と分かっていてペットを飼った時は、契約違反となって契約解除、物件明け渡しとなります。裁判の判決でも特約に違反して飼った場合、特約優先の判例が多数を占めています。
 
 ペット可を特約で明記する時は、「犬○匹、猫○匹は可」と、ペットの種類及び数を記載します。ペットの内訳(詳細)をはっきりしておかないと、入居者に拡大解釈されて、これなら大丈夫だろうという自己判断(入居者)が蔓延します。

 ペットでも小鳥や金魚、熱帯魚は特約外扱いとなりますが、幅2メートル、奥行き1メートル、深さ60センチもある水槽で熱帯魚を飼ったり、小鳥でも10羽となると臭気や羽が飛び交って小鳥を可愛がるという域を超えてしまいます。
 
 さらに世の中、奇特な人もたくさんおられて、3メートルはゆうもある大蛇とか、2メートルほどのワニ、あるいはオーストラリアの原野に生息するオオトカゲを飼って悦にいっているケースも見られます。部屋から大蛇が逃げ出して、アパートの住人が仰天したといったこともあります。
 
 ですから、約定でペット禁止特約とする場合、「動物の飼育一切お断りします」まで明記することです。ペットの代表格の犬、猫は「飼えません」としてもそれ以外の動物、例えばカメやウサギは該当しないことになります。
 
 特約に「犬、猫は飼えません」と記載したところ、蛇を飼った入居者がいて、貸主がそれは困ります、と言ったところ、犬、猫は飼えないと聞いていたが、蛇はダメだと聞いていなかった、今さらダメだと言われてもこちらも困る、と逆ネジを食らわされたケースもありますので、約定の文言は明確にしておくべきです。
 
 たとえば、「室内外を問わずペットの飼育、一時預かりは禁止しています。飼育された場合、直ちに退居していただきます。さらに室内の改装の諸費用をご負担いただきます」と、ここまで明記すれば後々の対応が楽です。
 
 ペット禁止の特約事項が明記されていない契約の場合は、貸主及び住人に迷惑をかけない許容範囲内であれば問題ないとする見方が大勢です。
 
 賃借人は公序良俗を尊重することが求められますので、大蛇とか度の過ぎたペット飼育は公的(裁判所の判例)には諌められるのですが、消費者契約法第十条との関連も全く無視できないのです。
 
 ということで、入居促進を図るためにペットOKとした場合、契約できっちり対応することと、少なくとも他の入居者に害や迷惑を及ぼさない飼育のルールを取り決めておくことが課題事項です。

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