滞納者対応の具体的手順
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滞納者対応の具体的手順
対策は早め早めにきっちり、滞納者当人とひざ詰めで
それでは具体的に、どのような手はずで滞納者に対応すればいいのでしょうか。
1. 過去に一度も振り込みが遅れたことがない入居者の入金がされていなかっ
た時は、2~3日以内に必ず電話を入れて、注意を促すことです。
この時点で1~2週間放置すると、アッという間に1ヵ月が過ぎ、それか
らはズルズルと2ヵ月、3ヵ月~と滞納が延びていきます。
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2. 最初の電話から1週間以内に入金がないと、次に直接訪問します。
この間、何度も電話をかけたり、手紙の催促から、さらにいきなり、内容
証明郵便を送るケースもあります。話が大きくならないうちに、足の重い
ことですが、やはり相手の顔を見ながら催促すること。その場のやりとり
で支払いの期日を約束します。
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3. 電話を入れ、訪問した上で約束した内容が守られなかったなら、次は連帯
保証人に連絡して、保証人から直接支払ってもらうか、あるいは入居者に
話をつけてもらいます。
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4. 滞納理由にもよるでしょうが、3ヵ月以上滞納すると現実問題、全額回収
が厳しくなってくるので、滞納金の督促と併行して、この辺から早期の明
け渡しを見込んだ交渉に入ります。
原状回復の費用の兼ね合いもあるのですが、敷金・保証金の相殺が可能な
範囲なら、この明け渡し交渉に力を入れていきます。
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5. 3ヵ月滞納となり、内容証明郵便で期日を切って、滞納賃料全額の催告を
し、期日までに入金がない場合は、賃貸借契約を解除し、部屋の明け渡し
を通知します。
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6. ここまでは、電話、訪問催促、連帯保証人への協力依頼、内容証明郵便で
の催告(猶予期間1週間~10日程度)を順次行います。
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7. そして、ここまで手を打っても解決しそうになかったら、最後は裁判訴訟
となります。
もし裁判に入るとすれば、取引のある仲介不動産会社、管理会社に不動産
・賃貸・民事訴訟に強い法律事務所を紹介してもらって、対応してもらう
かです。早くて2~3ヵ月で和解調停に入るケースが多く、代執行となり、
延納賃料、損害金の回収にかかります。
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ところがこの裁判、当然のごとく弁護士費用と時間がかかり、話がこじれ
ると上級裁判所で審理される時間や経費が発生します。
よく知られています60万円以下の請求を対象にした少額訴訟は1~2回の
審理で即決、和解しますが、明け渡しの解決にはなりません。
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8. 結局よくいわれることですが、裁判は費用と時間とエネルギーを使うため、
大家さんの多くは滞納家賃の回収をあきらめ、部屋の明け渡しに注力して、
不法入居者に出ていってもらって良しとする事例が多くなっています。
以上、家賃滞納が発生した場合の応対の方法を簡単に整理してみましたが、対策は早め早めにきっちり、滞納者当人とひざ詰めで話をすることが、早い解決となるみたいです。
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