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「借家人賠償責任保険」は火災保険の特約

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「借家人賠償責任保険」は火災保険の特約

貸主に対する債務不履行責任を補償

 ふいの災害から大事な物件を守る手立てとして、「保険」は普段から対策を講じておきたいものです。「火災保険」は入居時の契約の際、多くの入居者に入ってもらっていますが、これにセットとして特約に付けられる「借家人賠償責任保険」(しゃくやにんばいしょうせきにんほけん)について説明します。

 火災保険は自宅からの失火、隣家からの類焼に備えて建物、家財にかける「住宅総合保険」を指します。これに特約で付したのが借家人賠償責任保険。あくまでも火災保険等の特約で、火災保険とのセットで契約されます。

 ところでご承知の通り、賃貸住宅は、賃貸借契約を結ぶと同時に、賃借人は建物を善良な管理者の注意をもって使用する善管注意義務、及び原状回復義務を負い、貸主に対し契約終了時に借りた状態に戻す責任があります。

 万一火災が発生して、賃借人(失火者)に重大な過失や故意(放火等)があると判断されますと、連帯保証人とともに賃借人は建物の損害賠償(弁償)責任を負います。ただ火災については、「失火責任法」という特別法で、失火者に重大な過失がない場合、損害賠償の責任が問われないのです。

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 しかし、一方で借主は貸主に対して善良に管理して、返還する義務があるのですが、それができないと、債務不履行による損害賠償責任が起きてきます。連帯保証人も借主と同じ責任を負います。

 このための対策として備えるのが借家人賠償責任保険付きの火災保険。つまり、貸主に対しての債務不履行責任を補償するための保険という訳です。

 借主が火災や放火、爆発等を起こして物件に損害を与え、法律上の賠償責任を負った時に、貸主(家主)に保険金が支払われる補償です。現在、入居に際し、火災保険の加入を条件としているケースが少なくありません。

 このほかに、隣家からの出火に備えて家財を守るのに「家財保険」や、逆に失火者として隣家に対しての賠償に備えるための「個人賠償責任保険」などがあります。

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