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時代のニーズに応える基盤のルール「宅建業法」

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時代のニーズに応える基盤のルール「宅建業法」

賃貸経営は「業法」に基づいて運営され、宅地・建物流通の円滑化を図る

 賃貸住宅を営む上で、押さえておきたいことの一つに「宅地建物取引業法」があります。宅建業法とも、略して業法ともいいます。

 宅地建物取引業を営む者に対して免許制度を実施し、規制や罰則を定めた法律です。また。賃貸経営の基盤のルールともいえるもので、この法律に基づいて賃貸業務の数々が運営されています。

 この法律が作られた背景には、太平洋戦争後の住宅難の時代、不動産取引きに不正や被害が横行したことがあります。そこで、1952年6月10日に、購入者利益の保護と宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的に公布されました。

 宅地建物取引業者が賃貸借の仲介(媒介と同じ意味です)をする際、重要事項説明義務(契約前)や書面交付義務(契約後)を定めるなど、消費者保護を目的とするもので、今日まで、追加、改正を繰り返し、時代の多様なニーズに対応してきました。

 以来、不動産取引きはもとより、賃貸住宅仲介の基盤、つまり基本(ルール)となって、今日ではすっかり定着、前述した通り、この法律に則って日々賃貸業務が行われています。

 不動産取り引きについても、「免許制度」「誇大広告の禁止」「広告の開始時期の制限」「重要事項の説明義務」「契約締結時の契約書の交付」「義務上知り得た秘密を守る義務」など、詳細にわたって取り決められています。

      尊重すべき重要な法律  

 不動産の取引きは金額も大きく、さらに法律、税務、権利関係等が入り組んでいるだけに、消費者を守る立場から賃借、あるいは売買に対して法律で厳しく取り決められているものです。賃貸住宅の運用に対しても宅建業法は尊重すべき重要な法律です。

 また、賃貸住宅経営、及び仲介業務等においてはこの宅建業法のほか、「民法」をはじめ「借地借家法」、物件のPR・広告の規則を取り決めた「不動産の表示に関する公正競争規約」や「消費者契約法」などの法律にも対応が求められています。

 なお、宅地建物取引業者とは、国土交通大臣及び都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。

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