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◆''「敷引の捉え方」''

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賃貸経営の知識

敷金は担保で、退居時に特段の不正使用がない場合は返還するのが基本

「敷引の捉え方」

ついつい金額が大きくなり
クレームに発展するケースも

 敷引は貸主、借主とも納得していれば合理的なシステムと思うのですが、敷引の額が大きいと入居時の契約で合意していても退居の際、クレームになることが往々にしてあるようです。

 敷引は主に関西方面の商習慣で、預けている敷金から退居の時に一部金額を差し引く方法。保証金の場合の解約引と同じ扱いです。

 敷金は債務を担保するお金ですから、退居時に債務がなければ全額返還されるものですが、ここであえて総額のいくらかを事前に決めておき、主に補修費用に充てることを目的に差し引く、というものです。

 ところが、ハウスクリーニングも兼ねて前の入居者が汚したり壊した箇所を修繕して、次の入居者を迎える足しにするはずのものが、ついつい金額が大きくなり、
  敷金全額が敷引になったり、
  敷金の返還がなく、その上に修繕費を請求する
 といったケースが生じます。

 退居時の修繕費等請求の目安は、国交省の「原状回復をめぐるガイドライン」がここ数年かなり浸透した結果、ガイドラインから目立って逸脱して請求するケースは少なくなりつつあるのですが、依然、敷金返還時のクレームが起きています。

 借主が「善管注意義務」「賃借物返還義務」を怠った自然損傷を超える故障と自然損耗との線引きは、国交省のガイドラインがベターな判断になっています。

 裁判所で消費者契約法を考慮した「不当に高い"敷引"は無効」とする判決が出ていることもあって、敷引の扱いはよりシビアになっています。

 敷金は担保で、退居時に特段の不正使用がない場合は返還するのが基本で、修繕負担の判断は「ガイドライン」に準じ、返還金額が精算されれば2~3週間ほどで振り込むというのが合理的なやり方ではないでしょうか。

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